大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和54(あ)780 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人藤本昭の上告趣意第一点は、違憲をいうが、死刑が憲法三六条にいう残虐

な刑罰にあたらないことは当裁判所の判例(昭和二二年(れ)第一一九号同二三年

三月一二日大法廷判決・刑集二巻三号一九一頁)とするところであるから、所論は

理由がなく、同第二点は、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。

また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。(

本件各犯行の動機、態様、罪質、結果等、ことに、本件強姦致傷、殺人の所為は、

被告人が、仕事上たまたま投宿した民宿の若妻を、深夜その寝室に襲い、置時計で

頭部を殴打して失神させ、二回にわたつて姦淫したうえ、こたつ用電気コードで頸

部を緊縛して、同女及び生後二月のその長女を、つぎつぎに殺害した残忍・非道な

犯行であること、さらには、被告人には、本件と同種・類似の非行歴又は前科があ

ることなどを考慮すると、被告人の刑責はまことに重く、原審の維持した第一審判

決の科刑は、やむを得ないものとして是認せざるを得ない。)

よつて、刑訴法四一四条、三九六条、一八一条一項但書により、裁判官全員一致

の意見で、主文のとおり判決する。

検察官武田昌造 公判出席

昭和五五年三月一一日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 横 井 大 三

裁判官 江 里 口 清 雄

裁判官 環 昌 一

裁判官 伊 藤 正 己

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